こんにちは!レディチアです(^^♪
私はエステサロンで独立を考えている方から、開業に関してご相談を頂くことがよくあります。
先日、あるエステティシャンの方から
というご相談を頂きました。
これから独立しエステサロンを開業しようと考えた時に、開業届について疑問に思われる方も多いようですね。
まず結論から言うと、開業届は必要になります!
これから開業する方にとって、開業に関する手続きを知っておくことは大切です。
難しそうなイメージがあるかもしれませんが、とっても簡単なんです(^^♪
これを押さえておけば開業する際に開業届の提出で慌てることはありませんよね!
ということで、今回はこれから個人で開業する方に向けて、
「エステサロンを開業する際の開業届」について、サロンオーナーであり現役エステティシャン10年のレディチアが分かりやすく解説していきますね♪
オープン前に開業届を書こう!
他の記事でもご紹介していますが、エステティシャンは国家資格等がなくてもエステサロンを開業することができるんですよね。
しかし、個人が開業する=個人事業主になるということなので「開業届」の届け出は必要です!
この開業届は税金の申告に必要な書類になってくるので提出時期にも注意してくださいね。
開業届は事業開始から1ヶ月以内の提出が求められます。オープン前に早めに済ませておくのがベスト。
手続きに関しては、ご自身の地域の税務署で行いましょう。
いろいろな読者さんから、「実際どういう進めかたで開業を進めていけばいいの?」などご質問をいただきますが、ブログでは言えないこともたくさんあります。
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開業届の書き方
そもそも用紙はどこで手に入れるのかしら?
そうなんですよね、手続きが難しそうというイメージをもたれる方も多いようですね。
でも、開業届の書き方はとっても簡単なんです!なのでサクッと終わらせちゃいましょう!
それでは開業届の書き方についてご説明しますね♪
どこで入手する?
開業届の入手方法は次の2通りあります。
開業届の入手方法
①税務署に行って窓口でもらう。
②国税庁のホームページから印刷する。
どちらでも同じ用紙なので、ご自身にとって簡単な方法で入手すると良いですよ~!
オススメとしては、ホームページから印刷し、記入後に税務署に持っていく方法です。
税務署での待ち時間短縮につながりますよ。
受付の混み具合にもよりますが、問題がなければ数十分で手続き完了なんて事もあるほど簡単に終わっちゃいます(^^♪
国税局のホームページからダウンロードする場合
後々、様々な手続きで開業届のコピーが必要になることがあるんですよね。
その際に税務署から押印を貰った控え用を使用することになるので大事に保管しておきましょう♪
また、その他に必要なものとして
・身分証(運転免許証など)
・マイナンバーカード(ある場合)
・マイナンバー通知書
・印鑑
・記名判(必要な場合)
などがありますので届け出の税務署にあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
どんな項目があるの?
記入する項目は令和2年現在の様式ではこんな感じになっています。
・届出の税務署名… 納税地の税務署名を記入。
・提出日… 提出する日を記入。
・納税地、電話番号、氏名、生年月日… 基本的に住民票のある住所地が納税地となります。
自宅とサロンの住所地が異なる場合はどちらを納税地にするのか考えてそこに付随した住所と電話番号を記入。自分自身の氏名と生年月日を記入し押印します。フリガナはカタカナになります。
・個人番号…マイナンバーカード(通知書)の12桁の番号を記入。
・職業、屋号…職業が重要なので記載しましょう!屋号サロン名などを記入しますが、ない場合は記入しなくてもOK。後日の変更もできます。
・届出区分… 開業欄に〇。サロンを譲渡された場合などは該当欄に記入。
・所得の種類… エステサロンは事業所得になるので事業所得に〇
・開業・廃業等日…開業する日(予定の日でも可)
・事業所等を新増設、移転、廃止した場合…不要なので未記入でOK。
・廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合…不要なので未記入でOK。
・開業・廃業に伴う届出書の提出の有無…「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」は青色申告の届け出も併せて申請する場合は有に〇を。白色申告を申請する場合は無に〇
・消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」… 無に〇
※課税売上高1千万円以下の免税事業者が届け出るもの
・事業の概要… できる限り具体的な記入を!
※提供するサービスの費用が経費になり得るかの判断材料にもなるため全ての事業内容を記載し「上記に付随する業務」と最後に記載しておくことをおすすめします。
・給与等の支払の状況… 人を雇う予定がある場合は記載します。雇わない場合は記載しなくてOK。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の 提出の有無… ある場合は有に〇
・関与税理士… 依頼する税理士がいる場合は氏名や電話番号を記入。
記入時点で分からない場合は空欄にしておいて後で税務署で確認すれば大丈夫です(^^♪
開業届を出したら銀行口座が作れます
開業届が受理されると、開業届に記入した屋号のエステサロン名で銀行口座を作ることができるようになるんですよねっ(*^^*)
そうですね!個人の口座とは別にサロン専用の事業用口座を作るメリットはあります!
確定申告時に個人の収支と事業の収支がごっちゃになってしまうと後々仕分けが面倒になるんですよね(^^;
なので、事業用の銀行口座を作っておくと便利ですよ~!
銀行の口座を作るには、
・開業届(控え用、税務署印のあるもの)
・届出印
・身分証明書
・マイナンバーカードや通知書
・記名判(ある場合)
などが必要になりますが、銀行によっても多少異なるようです。
口座を作る際にはあらかじめ銀行へ確認すると安心ですね!
いかがでしたか?
他にもレディチアではこれからエステサロンの独立を考えているサロンオーナーさんに向けてためになる情報を発信しています。
ぜひ他の記事も参考にしてみてくださいね(^^♪
いろいろな読者さんから、「実際どういう進めかたで開業を進めていけばいいの?」などご質問をいただきますが、ブログでは言えないこともたくさんあります。
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