こんにちは!レディチアです(^^♪
エステ開業にあたってどんな手続きがあるのかネットでリサーチしている方から、
堅苦しい文章が多くて意外と分かりにくかったのよね…
というお悩みをお聞きしました。
パン屋などの食品を扱う飲食店や美容院などを開業する場合は、
「保健所への届け出」が必要だということは広く知られていますよね。
ではエステサロンの開業にも必要なのでしょうか?
ということで、
今回はエステサロンの開業に保健所への申請が必要なのかについて簡単にサクッとお話したいと思います♪
まず、結論からお伝えしますね。
これは、意外だと思われる方も多いようです(^^♪
しかし、一般的にということになるので必要な場合もあるんですよね。
だから、少し注意が必要です。
では、届け出が必要なパターンについて詳しくご説明していきたいと思いますっ!
届け出が必要なケースって?
先ほど保健所への届け出は、エステサロンの開業にあたり一般的には必要ないとお話しましたね。
その理由になりますが、現在エステサロンの開業にあたり基本的には特に資格も必要なく、
・お顔そり以外のフェイシャル
・ボディマッサージ
・痩身
・脱毛
などの施術が可能となっているんですよね。
そして、これらの施術には保健所への届け出は必要ありません。
つまり、保健所へ申請が必要な場合のケースは、
保健所へ申請が必要な場合
ということになります!
要するに、開業するエステサロンのメニューが
痩身やマッサージといった国家資格をともなわない施術だけであれば、保健所への届け出は不要なんです。
では、その逆に保健所への届け出が必要なケースはどんなものなのでしょうか?
詳しく説明していきたいと思いますっ!
フェイシャル系メニューは届け出が必要なケースが多い
先ほどお話したように、痩身やマッサージといったボディのみの施術の場合は保健所への届け出が不要でした。
その逆に例えば、お顔に刃のついたシェーバーなどで施術するなどのフェイシャル系の場合は、保健所への届け出が必要となります。
それは電動シェーバーなどの危険度の低いような機器であったとしても刃を使ったものであれば届け出が必要になっているんですよね。
つまり、痩身やボディ等のマッサージ以外で、フェイシャル系メニューを取り扱う場合は保健所で検査の申請手続きを行わなければなりません。
もし、届け出が必要なのかわからない場合があれば保健所に確認してみるのがおすすめです。
それでは、具体的に保健所へ届け出る方法を手順を追ってご紹介していきたいと思いますっ(^^♪
保健所へ届け出る方法
保健所への届け出が必要なケースは分かりましたね♪
では、保健所への届け出のタイミングについて簡単にご紹介しますね。
まず、開業するエステサロンが具体的に決まったら自宅サロン、
テナントサロン共に工事や内装を変える前に保健所へ相談に行きましょう。
保健所であらかじめ必要な書類などの説明をうけておけば、スムーズに開業の準備ができますよね♪
そして、開店予定日1週間前までに保健所での手続きに必要な書類を提出しておきましょう。
それから保健所からの立ち入り検査が行われ、
合格すればその後に確認書類が発行されるという流れになります。
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とっても簡単ですよね♪
そうですね!先延ばしにせずに始めのうちにサクッと済ませておくことがスムーズな開店準備になります!
ということなので、保健所への届け出が必要な方は前もって手続きしてしまいましょう(^^♪
いかがでしたか?
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